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今後のわが国の債務問題に対する取り組み
策科高阪章教授を座長とする債務問題研究会各委員により行われた。 最近のアルゼンチンの例に見られるように、1990年代以降の新興市場国での対外債務問. 題は、民間債務の役割拡大やボンド調達の一般化による不特定多数の債権者の存在等によ ...
http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/tyousa/tyou075.pdf

給与の差し押さえの流れについて教えて下さい。
債務名義正本があります。
勤務先も登記簿謄本で所在地確認済みです。
裁判所へ給与の差し押さえの申し立てをしますが申し立てから何日位で私の手元にお金が振り込まれるのでしょうか?
結論から申し上げますと、第三債務者となる債務者の勤務先次第です。
まず、債権差押命令が第三債務者である債務者の勤務先に対して送達、その後に債務者に対して送達されます。
第三債務者に債権差押命令が送達になりますと、それ以後に支給日が到来する給与について差押の効力が及ぶことになりますが、債権者が第三債務者から取立できるようになるのは、債務者に送達になってから1週間経過してからになります。
さて、ここからが問題で、第三債務者がしかとした会社であれば、貴殿が債権差押命令による取立権を行使して、第三債務者に貴殿指定の預金口座に振り込むように通知(この通知は裁判所がしてくれるわけではなく、貴殿が直接第三債務者に通知することになります。
)した場合、これに応じて、貴殿が指定する預金口座に振り込んでくるかもしれませんし、あるいは振り込まずに法務局に供託するかもしれませんが、いいかげんな第三債務者であったり、債務者よりの対応をする第三債務者であったりしますと貴殿からの通知を無視するかもしれません。
でも、第三債務者が無視しても裁判所は助けてくれません。
といいますのは、債権差押命令というのは、差押えるまでは裁判所の手続ですが、第三債務者から実際に取り立てるのは債権者自身で行うからです。
ですから、第三債務者が貴殿の取立てに応じない場合には、別途今度は、その第三債務者を被告として取立訴訟というものを提起しなければならないことになります。
そうなりますと、いつ振り込まれるかなど全く分からないということになります。

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